2023/6/20

2023/06/21

旅行業登録の事例を紹介! ~K社(広島県・法人・地域限定旅行業)~

この記事の監修
時村 公之

行政書士つなぐ法務事務所 代表(特定行政書士/国内旅行業務取扱管理者)

時村 公之

1973年1月生まれ/広島県出身
旅行業・旅館業に特化した、中国・四国地方随一の観光法務専門の行政書士。
株式会社や個人事業主はもちろんのこと、観光協会やツーリズム機構などの一般社団法人の旅行業登録も手掛ける。
支援先企業も中国・四国地方を中心に、北陸・東海・関西・九州方面と、幅広いエリアで旅行業登録に関する支援を行っている。

旅行業登録を専門家に依頼するべきかどうかを検討する際に、実際に専門家に依頼した場合の事例って気になりませんか?そこで今回は、弊所にて旅行業登録をご支援した企業様の事例をご紹介いたします。

旅行業登録を専門家に依頼するかどうかを悩んでいる方は、是非参考にして下さい。

今回の相談者様

ご相談者様の情報
会社名(仮名) K社(法人)
資本金 100万円
所在地 広島県
主な事業内容
  • 自社Webサービスの開発・運営
  • 観光コンテンツの企画開発・調査事業
  • Web制作
  • チラシ・ポスター等の制作

ご相談に来られたK社は、広島県内にある資本金100万円の株式会社でした。主な事業は、地域の観光コンテンツの企画開発やこれに伴う調査事業、Web事業などです。

自社のWebサービスを通じて、地元業者の商品・サービスに関する情報発信を行うなど、開業当初から地域振興を目的とした地元密着型のサービスを展開されていました。

旅行業登録に至った背景

K社社長からご連絡をいただいたのは、K社が開業から4年目を迎える時期でした。

K社では、これまでも地元の事業者や市役所などと連携して、地域の観光コンテンツの開発や事前調査事業を行ってきました。しかし、こうして開発した観光コンテンツを一体的に売り出していくためには、交通手段や宿泊先などとセットにして販売できる仕組みが必要だと感じるようになりました。

そこで必要な手続きなどを調べてみると旅行業登録が必要だということがわかったので、K社でも旅行業を取り扱うために、旅行業登録を行うことを模索することになりました。

ところが、実際に旅行業登録について調べてみると手続きが煩雑で社内のリソースを考慮すると、専門家にお任せした方が良いのではないかと感じ、弊所にご相談を頂きました。

手続きの流れ

今回の事例では、以下のような手順で手続きを進めました

ヒアリング

書類作成

申請内容の確認

登録申請書類の提出

営業保証金の供託

営業開始

ヒアリング

ヒアリングでは、会社の情報や取り扱いたい旅行業の内容、資格者の有無などを確認していきました。

K社は、冒頭でもあったように地域の事業者や市役所などと連携しながら、観光コンテンツの開発などを行っており、これらを一体的にプロデュースするために旅行業の登録を考えているということでした。

催行エリアは地元の市区町村を想定しているということでしたので、地域限定旅行業の登録で進めることになりました。

資格者については、役員の中に国内旅行業務取扱管理者試験の合格者がいらっしゃったので、この方を選任管理者とすることにしました。

なお、旅行業協会の入会については、今回は見送ることにしました。

打合せの最後に直近の決算報告書や旅行業務取扱管理者試験合格証の写しの送付をお願いして、ヒアリングを終えました。

書類作成

数日後、送って頂いた決算報告書を確認したところ、基準資産額が満たせていないことがわかりました。

このままでは資産要件を満たすことができず、旅行業登録ができない為、何か良い方法はないかと決算報告書を確認したところ、借入金のうち250万円ほどが社長個人からのものでした。

そこで、借入金の一部を債務免除することで基準資産額を満たすことができることをご提案し、社長にもご同意頂きました。

債務免除の手続きも、弊所が中心となって公証人と手続きを進めました。

基準資産額について詳しく知りたい方は、下記もご覧ください。

旅行業に必要な基準資産額の計算方法や足りない時の対処法を解説!

登録申請書の提出

債務免除の手続も終わり、無事に基準資産額をクリアすることができ、全ての条件が揃ったことから、いよいよ広島県商工労働局観光課に書類を提出する運びとなりました。

広島県は書類を持参することとなっていますが、代理人の提出が認められていますので、申請書類は弊所にて提出を致しました。

担当者に内容を確認して頂きましたが、特に指摘されることもなく、最後に手数料を納付して、書類は無事に受理されました。

営業保証金の供託と営業開始

書類の提出から1か月程度で観光課より登録通知書が交付されました。

すぐに営業保証金をK社にて供託していただき、供託届出書と供託書の写しは弊所にて観光課に提出しました。

あわせて、旅行業開始にあたって必要な「登録票」「取扱料金表」「旅行業約款」についても弊所にて作成し、K社に送付致しました。

こうして、無事にK社は旅行業を始めることができました。

お客様からの声

K社社長からは「弊社は旅行業登録について色々な課題があったが、それらの課題を事前に見つけ出して対処して頂けたので、結果として手続きをスムーズに進めることができた」とお喜びの声を頂きました。

都道府県によっては詳細な手引きなどが公開されていますので、手続き自体は分かりやすくなっていると思うのですが、「自社が要件を満たしているのか」とか「満たしていない場合、どうすれば満たせるのか」といったことは、手引を読むだけでは理解が難しいかもしれません。

もし、手続きに不安を感じているのであれば、旅行業登録を専門に扱っている行政書士に相談してみるのも良いでしょう。

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